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入院費のお支払いについて

お支払場所
通院・在宅医療費、入院医療費、介護サービス費のお支払いは1階会計窓口で承ります。
診療時間外、日曜・祝日は総合受付にてお支払いください。


入院医療費について
ご請求は毎月の月末で締め切り、翌月の14日前後にお知らせします。
退院される場合は、退院日にお知らせします。お支払いは、お知らせした月内にお支払い願います。


高額療養費について
高額療養費とは、ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」の申請をおすすめしています。
また、市町村民税非課税世帯等の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請することで、食事療養費・生活療養費の標準負担額が減額されます。


自己負担限度額とは?
自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。

70歳以上の患者様の自己負担限度額
被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
年収 約1,160万円以上の方
(標準報酬月額83万円以上/課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
年収 約770~1,160万円の方
(標準報酬月額53~79万円/課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
年収 約370~770万円の方
(標準報酬月額28~50万円/課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
一般所得の方 18,000円
[年間上限:144,000円]
57,600円
[多数該当:44,400円]
低所得の方 II(※1) 8,000円 24,600円
I(※2) 8,000円 15,000円
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)
多数該当は直近1年間での4月目以降の自己負担限度額となります。  

70歳未満の患者様の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額 多数該当
区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
 (年間所得901万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ
(標準報酬月額53万円~79万円の方)
 (年間所得600万円~901万円の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
(標準報酬月額28万円~50万円の方)
 (年間所得210万円~600万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
 (年間所得210万円未満の方)
57,600円 44,400円
区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
自己負担額の合算について
同じ世帯の方が同じ月に病気やけがをして医療費を支払った場合や、お一人が複数の医療機関で医療費を支払ったり、一つの医療機関で入院医療費と通院医療費を支払った場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。 その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。 ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算することができます。

食事療養費の金額について
(一般病床に入院されている方・65歳未満の方)
70歳未満 70歳以上 標準負担額(1食当たり)
所得区分ア~エの方 一般所得以上の方 指定難病の方
小児慢性特定疾病の方
260円
上記以外の方 460円
所得区分オの方 低所得者区分Ⅱの方 90日目まで 210円
91日目以降(長期入院) 160円
  低所得者区分Iの方 100円


生活療養費の金額について
(療養病床に入院されている65歳以上の方)
70歳未満 70歳以上 標準負担額
所得区分ア~エの方 一般所得以上の方 重篤な病状または集中的治療を要する方 1食460円+1日370円
指定難病の方 1食260円
上記以外の方 1食460円+1日370円
所得区分オの方 低所得Ⅱの方 指定難病の方
(入院90日目まで)
1食210円
指定難病の方
(入院91日目以降)
1食160円
重篤な病状または集中的治療を要する方
(入院90日目まで)
1食210円+1日370円
重篤な病状または集中的治療を要する方
(入院91日目以降)
1食160円+1日370円
上記以外の方 1食260円+1日370円
  低所得Ⅰの方 指定難病の方
老齢福祉年金受給の方
境界層に該当する方※
1食100円
重篤な病状または集中的治療を要する方 1食100円+1日370円
上記以外の方 1食130円+1日370円

※「境界層の方」とは負担の低い基準を適用すると生活保護を必要としない状態になる方をいいます。


クレジットカードによるお支払いについて
通院医療費、入院医療費のお支払いにクレジットカードがご利用いただけます。

ご利用可能なクレジットカード